自分だけで遺言書を作成するのは危険!? そのリスクととるべき対策

自分だけで遺言書を作成するのは危険!? そのリスクととるべき対策

遺言書は、主に「自分の財産を誰にどう引き継ぐか」という、故人の最終的な意思を記したものです。

遺言書を残しておくことで、財産を自分のわたしたい人にわたせる、相続時のトラブルを回避できる、といったメリットがあります。

 遺言書は自分だけでも作成できますが、それにはリスクも伴います。

本記事では、「自筆証書遺言」の概要を解説した上で、そのリスクと対策について紹介します。

自筆証書遺言とそのリスク

自筆証書遺言は遺言書の一種です。遺言書には主に、下記の種類があります。

●自筆証書遺言…自らが手書きで記すもの
●公正証書遺言…公証人(※1)が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成するもの

※1:公正証書の作成、定款や私文書の認証などを行う公務員のこと

自筆証書遺言は公証人が必要ないため、いつでもどこでも手軽に作成・修正でき、費用もかからないというメリットがあります。

遺言書の内容を第三者に知られたくない場合にも有効です。
 
ただし、自筆遺言証書には、民法で定められた要件(遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印など)があり、それを満たしていないと遺言が無効になる恐れがあります。
 
また、公証役場で保管される公正証書遺言と異なり、自筆遺言証書は自ら保管しなければなりません。

そのため、紛失や盗難、第三者による改ざんなどのリスクがあります。
 
さらに、遺言書があることを相続人に伝えていない場合は、そのありかを見つけられずに相続が行われる可能性もあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用してリスク軽減を

前述のリスクを減らすためには、「自筆証書遺言書保管制度」を利用しましょう。

これは自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で適正に管理・保管してくれるもので、2020年7月10日から始まった新たな制度です。
 
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失、盗難や改ざんのリスクがないため、自分で保管するより安全に管理および保管できます。

保管申請時には、自筆証書遺言の要件を満たしているか、外形的なチェック(※2)が受けられるため、遺言が無効になるリスクも減らせます。

また、自分で保管している自筆証書遺言書の場合、裁判所による検認(遺言書の形式等の確認や、遺言の偽造や変造を防止するための手続き)が必要です。

この制度を利用すれば検認は不要です。

通常、検認の申し立てから終了まで1~2ヶ月程度かかるため、相続の手間を減らすのにも有効です。

なお相続が発生した際は、相続人が法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、自筆証書遺言が保管されているかどうか分かります。

 この制度の利用には、3900円の保管申請手数料がかかります。

費用がかかることに抵抗がある人もいるかもしれませんが、保管制度を利用しないと、検認するために800円の費用(収入印紙代)がかかります。

遺言書が見つからない場合は業者に探してもらわざるをえないこともあります。
 
結果的に、自分で保管する方が費用がかかってしまう可能性もあるので、その点も踏まえて制度の利用を検討するとよいでしょう。
 
※2:遺言書の有効性を保証するものではありません

まとめ

遺言書を作成する際、その手軽さや費用面から、自筆証書遺言を選ぶ人が多いようです。

自筆遺言証書を自分で保管すると、紛失や盗難、改ざんなどのリスクがあります

「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、その心配はなくなります。
 
自分で保管している自筆証書遺言書は探すのに手間取ることが多く、検認にも時間を要します。

残された遺族がスムーズに相続手続きを進めるためにも、自筆証書遺言書保管制度は有効な保管方法といえます。

遺族のために自分で遺言書を残したいと考えている人は、ぜひこの制度を利用して、遺言書を適切に管理・保管しましょう。

出典

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方

法務省 自筆証書遺言書保管制度

法務省民事局 自筆証書遺言書保管制度のご案内

裁判所 遺言書の検認

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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