生前整理と法律: 遺言書やエンディングノートの作成方法:⑤

生前整理は、自分の意志を明確にし、家族に負担をかけないための重要なステップです。


の中でも、遺言書やエンディングノートの作成は、特に重要な役割を果たします。

ここでは、それぞれの作成方法について3つのポイントを紹介します。

遺言書の作成について

法的効力を持たせる

遺言書は法律で定められた形式を守らなければ、法的効力を持ちません。



日本では、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの形式がよく利用されます。

自筆証書遺言は、全文を自分の手で書き、日付と署名を添える必要があります。

一方、公正証書遺言は、公証人役場で公証人と証人2名の立会いのもとで作成されるため、紛失や改ざんのリスクが低いです。


2.内容の明確化


遺言書に記載する内容は、具体的で明確であることが重要です。

例えば、財産の分配方法や相続人の指定、遺産管理人の指名などを詳細に記すことで、相続における争いを避けることができます。

また、家族や受益者に対するメッセージも含めると、遺された人々の心の支えとなるでしょう。


3.定期的な見直しが必要

人生の状況や法律の改正に応じて、遺言書を定期的に見直すことが重要です。



家族構成の変化や財産状況の変化に対応し、必要に応じて内容を更新することで、常に自分の意志を反映したものにしておくことができます。


エンディングノートの作成について

自由な形式での作成

エンディングノートは法的な効力を持ちませんが、自分の意志や希望を伝えるための有効な手段です。
形式に制約はなく、手書きでもデジタルでも構いません。

自分の言葉で自由に思いを綴ることができるので、遺族に伝えたいことや、葬儀の希望、医療に関する意思を詳細に書き込むことができます。

重要事項の網羅

エンディングノートには、財産に関する情報や、生命保険の詳細、銀行口座の情報など、生活に関わる重要な事項を網羅的に記載します。

これにより、遺族が手続きをスムーズに進めることができ、残された人々への負担を軽減できます

保管場所の明示について

エンディングノートは家族に見つけてもらう必要があるため、保管場所を明示しておくことが重要です。

また、家族にその存在を知らせておくことで、必要なときにすぐに参照できるようにしておくと良いでしょう。

    

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