皆さんがお住まいの地域にある「社会福祉協議会(通称:社協)」。社会福祉というくらいですので、福祉関係の業務を行っているところというのは想像がつきますが、実際にはどのようなことをやっている組織なのでしょうか。
今回は、そもそも社会福祉協議会とはなにか、どのようなことを行っている組織なのかを見ていきましょう。
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社会福祉協議会(通称:社協)とは
社会福祉協議会(以下、社協)は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の組織で、現在の社会福祉法に基づき設置されています。
組織としては、全国社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会に分かれており、全国に約2000ヶ所あります。
どのような活動をしているの?
社会福祉法第109条で市町村社会福祉協議会の役割として、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、
1.社会福祉を目的とする事業の企画および実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整および助成
に加えて、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行うものと定められています。
具体的にはどのような事をやっているの?
各社協によって多少は異なりますが、東京都の場合は下記のような事業を行っています。
1.地域で展開される住民の自主的・自発的な福祉活動の支援
2.福祉講座や研修など住民の学ぶ場づくり
3.ボランティア活動のお手伝い
4.地域の福祉課題の調査・把握
5.関係機関のネットワークづくり
6.各種相談・生活福祉資金の貸付などの援護事業
7.福祉サービスの利用支援(地域福祉権利擁護事業)や成年後見制度の利用支援
8.在宅福祉サービス事業
9.福祉施設などの運営
10.広報紙の発行やイベントの開催、情報提供活動
11.共同募金や歳末たすけあい運動などの活動
12.地域福祉活動計画の策定
13.行政などへの提言活動
14.その他、地域ニーズに応じたさまざまな事業
(出典:東京都社会福祉協議会ホームページ)
生活福祉資金貸付制度とは
記「6. 各種相談・生活福祉資金の貸付などの援護事業」とあり、この貸付制度を「生活福祉資金貸付制度」といいます。
これは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度で、都道府県社会福祉協議会が実施主体で各都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施されています。資金の貸付には図表1の4種類があります。
【図表1】
貸し付けの対象となるのは図表2のとおりです。
【図表2】
貸付金の利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は年利1.5%となります。
まとめ
今回は社協の役割の中でも貸し付けについて主に見ていきました。社協は地域の福祉を担う団体です。福祉関係で困ったことや相談事がある場合、地方自治体以外にも相談できる機関があることを知っているだけでも安心ですね。
出典
全国社会福祉協議会 ホームページ
厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
記「6. 各種相談・生活福祉資金の貸付などの援護事業」とあり、この貸付制度を「生活福祉資金貸付制度」といいます。
これは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度で、都道府県社会福祉協議会が実施主体で各都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施されています。資金の貸付には図表1の4種類があります。
【図表1】
貸し付けの対象となるのは図表2のとおりです。
【図表2】
貸付金の利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は年利1.5%となります。
まとめ
今回は社協の役割の中でも貸し付けについて主に見ていきました。社協は地域の福祉を担う団体です。福祉関係で困ったことや相談事がある場合、地方自治体以外にも相談できる機関があることを知っているだけでも安心ですね。
出典
全国社会福祉協議会 ホームページ
厚生労働省 生活福祉資金貸付制度