お墓の相続と相続税について

お墓の相続は相続税の対象外

お墓や仏壇などは、日本の法律において「祭祀財産」として扱われ、通常の相続財産とは区別されます。

このため、これらは相続税の対象外とされています。
具体的には、墓地、墓石、仏壇、位牌などが含まれます。祭祀財産は、相続人の中から一人が継承することになり、その継承者が管理・維持を行います。
これは、先祖供養のための財産であり、経済的価値を持つものではないと見なされるためです。

しかし、相続財産に含まれないということは、これらの維持や管理にかかる費用もまた相続税控除の対象とはならないという側面もあります。
★例えば、お墓の修繕費や新たに建立するための費用などは、相続税の計算には影響しませんが、これらの費用負担は継承者が負うことになります。

②土地の相続税評価額とお墓の設置

お墓が設置されている土地の相続に関しては、その土地の評価額が重要です。


お墓自体は相続税の対象外ですが、そのお墓が設置されている土地は相続税評価の対象となります。

★特に、お墓がある土地が「墓地」として利用されている場合、その土地は商業地や住宅地とは異なる評価が行われます。

墓地専用の土地は、その利用目的に応じた評価額が設定されるため、通常の土地よりも低い評価額になることがあります。

※しかし、現実には土地の評価額が相続税に影響を与えるため、相続税対策として墓地を購入する際には、土地の評価額やその変動を考慮することが重要です。


また、お墓を新たに建立するために土地を購入する場合、その土地の評価額がどのように相続税に影響するかを事前に理解しておくことが必要です。

③相続後の維持費と管理責任

お墓を相続する際には、単に物理的なお墓を継承するだけでなく、その維持費や管理責任も引き継ぐことになります。

お墓の維持には、定期的な清掃や修繕費用、年会費などが必要となることがあります。特に、遠方に住んでいる場合や多忙な生活を送っている場合、お墓の管理は大きな負担となることがあります。

このため、お墓の相続を受ける際には、事前に維持費用や管理の手間を十分に考慮し、家族との協力体制を整えることが重要です。

提案①⇒最近では、プロの墓地管理サービスを利用することも可能であり、これにより維持管理の負担を軽減することができます。

提案②⇒複数の相続人がいる場合には、継承者を誰にするか、また費用負担をどのように分担するかについても話し合いを持つことが求められます。

これにより、お墓の維持が円滑に行われると共に、家族間のトラブルを避けることができます。

お墓の相続と相続税の結論

お墓の相続と相続税に関する問題は、多くの家族にとって重要なテーマです。


相続税の対象外となるお墓の特性を理解し、土地の評価額や相続後の管理責任を把握することで、円滑な相続を実現することができます。

相続税対策としても、お墓の設置場所や維持管理について計画的に対応することが求められます。

Leave a Reply

カスタマーセンター LINEのアイコン カスタマーセンターの女性の画像です