故人が亡くなった際、「銀行口座の預金はどうすればいいの?」と悩んだことはありませんか。
銀行口座は正しく手続きをしないと、相続手続きができないだけでなく、悪用されるケースもあります。今回は故人の銀行口座が凍結されてから解約、相続に進むまでの手順を見ていきましょう。
遺品整理の際、故人の銀行口座の手続きを忘れずに!凍結の可能性がある
契約者が亡くなったことを金融機関が把握した場合、銀行口座の凍結が行われます。何故凍結する必要があるのか、理由は以下の2つです。
- 亡くなった後にお金を動かすと、財産の把握がしにくくなるから
- 相続人が自分勝手に引き出してしまうと、トラブルになるから
銀行は家族の申し出はもちろん、新聞の訃報欄や外回りをして故人の情報を得ています。口座が凍結されると引き出しや預け入れ、名義変更や引き落としもできなくなるため注意しましょう。
もちろん凍結されてしまった場合でも、正しい手順を踏めば解約・相続はできるため心配はありません。
故人の銀行口座を凍結する方法は?
「口座を凍結されるなんて、めんどうだ」と感じるかもしれませんね。しかし銀行口座の解約には、様々な書類が必要です。
逝去後は通夜や葬儀・各手続きなどに追われ、銀行口座にまで手が回らない可能性も。そのため悪用防止のためにも、一度凍結してしまうのが安心な場合もあります。
銀行口座を凍結したいと思ったら、各銀行の支店に連絡を入れましょう。その際、契約者が亡くなったことや、氏名・住所・生年月日などの個人情報を伝えます。
書類の提出は必要なく、電話だけでOKです。また複数の金融機関に口座を持つ場合、それぞれに連絡する必要があります。
故人の銀行口座を解約する流れ
故人の銀行口座にある預貯金は相続財産のひとつです。そのため口座の解約は遺産分割協議が終わってから行いましょう。ここでは具体的な流れを解説します。
口座情報を把握する
まずは故人が所持している銀行口座を全て把握しましょう。通帳やキャッシュカードはもちろん、ネットバンキングも忘れずにチェックします。
最近はアプリ通帳もあるため、故人のスマホから口座情報が見つかることも。正しい相続のため、念入りに探しましょう。
金融機関に連絡をする
口座のある金融機関へ、死亡したことや解約したい旨を伝えます。口座が凍結されていない場合は、この時点で行われます。銀行から手続きに必要な指示があるため、よく聞いておきましょう。
必要書類を揃える
口座解約にあたり、金融機関では以下の書類が求められます。事前に準備しておくと安心です。
- 相続手続依頼書(銀行で指定の書式をもらいましょう)
- 被相続人(故人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書(あれば)
- 遺産分割協議書
- 凍結解除を依頼する対象口座の通帳、印鑑
- 手続きを行う人の身分証明書
手続きに必要な時間は、金融機関によって異なりますがおおよそ2~4週間です。必要な書類は金融機関によって異なるため、前もって確認しておきましょう。
必要書類の提出
書類が提出され、手続きが完了次第、払い戻しとなります。払い戻しを銀行窓口で受ける際は、手続きをする人の実印が必要です。
相続人全員の同意がなくてもお金は引き出せる?
2019年に相続法が改正されたため、故人の銀行口座の払い戻しがしやすくなっています。改定前は、遺産分割が終了していな場合や、遺族全員の同意がない時は預貯金の払い戻しができませんでした。
しかし2019年7月1日施行の法改正により、遺産分割完了前で、かつ相続人全員の同意がなくとも一定額の預貯金なら払い戻しが可能です。
何故改定されるに至ったのでしょうか。
故人が亡くなった際、必要なお金はたくさんあります。通夜や葬儀・お墓に加え、相続手続きにも費用がかかりますよね。
必要な費用を、故人の貯金から使えないと非常に不便です。また引き出しの度に、相続人全員の同意を取っていては作業が進みません。
今回の改定により、故人の預貯金の払い戻しが従来よりも簡単にできるようになったのです。ただし一つの金融機関から下ろせる金額は150万円までなので注意しましょう。
手続きの際には、以下の書類等を持参します。
- 被相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
- 引き出し手続きを行う相続人の印鑑登録証明書
この方法は2019年7月1日以前に発生した相続であっても、法改正改正相続法の附則 により適用されます。ただし銀行員によっては知らない人もおり、手続きが難航する可能性があります。
手続きが大変な場合は、相続手続き代行サービスを利用してもOK
相続では様々な手続きが発生します。全てを自分たちで行うのは大変かもしれません。もし「手続きを行うのが難しい」と感じたら、相続手続き代行サービスの利用を検討しましょう。
豊富な経験と知識を持った専門家の意見を聞きながら、安心して取引が進められます。代行業者は自身で探してもよいですが、銀行から紹介されることもあります。
故人の銀行口座を扱う上でよくある質問
ここでは故人が持つ口座の扱い方についてよくある質問を見ていきましょう。
故人の貯金を引き出してしまった!相続放棄はできる?
故人(被相続人)の貯金を引き出して使ってしまった場合、単純承認となり相続放棄ができない可能性があります。
特に「相続財産の一部を放棄した」場合や、「財産を隠す・勝手に使う・財産目録に記載しない」などの行動はやめましょう。
お金を引き出しただけで直ちに放棄ができなくなるわけではありません。誤って引き出してしまった場合は、お金を封筒に入れ、保管しておきましょう。
銀行口座を放置するとどうなるの?
実際、残高がほとんどない口座や、存在が知られていない口座が放置されるケースも少なくありません。
届出をしないことで罰則を受けることはありませんが、手続きをしないと相続財産として使えないので注意しましょう。また放置していると振り込め詐欺などに悪用されるケースもあります。口座は放置せず、手続きを済ませておくと安心です。
役所から銀行に死亡の連絡がいく可能性はあるの?
役所が銀行に故人の情報を提供することはありません。また銀行が問い合わせることもありません。多くの場合は遺族の申告により発覚します。
まとめ
家族が亡くなった場合、葬儀の準備や遺品整理・各手続きなど、たくさんの作業に追われます。限られた時間の中で全てをこなすのは困難かもしれません。
もし「時間がない」「方法が分からない」と悩んだら、沖縄終活案内所へご相談ください。お客様の状況や事情を丁寧にお伺いし、適切にサポートします。相談や業者の紹介は無料。「リーズナブルに済ませたい」「急いでいる」などの相談も可能です。